行政書士宮元健事務所では、相続についての生前対策として、遺言書の作成を勧めています。
この記事では、生前対策として遺言書を作成しておくことのメリット・デメリットを解説していきます。
【遺言書を作成するメリット】
① 自分の希望通りに財産を渡すことができる
遺言書で指定することで、誰にどのくらいの財産を渡すのかを自分で決めることができます。
被相続人(遺言書を作成する人)の死後に行われる相続において、被相続人がその意思を反映させるためには、遺言書によってするしかありません。
「特定の相続人に多めに遺産を相続させたい」
「事業用資産の分散を防ぎたい」
といった希望を実現させるには、遺言書の作成が非常に有効です。
ただし、遺留分について十分に考慮が必要です(遺留分についての詳細は別記事を掲載予定)。
② 相続財産の分配方法を決めておくことで、相続人が迷わずに済む
有効な遺言書が存在する場合、遺言書に従って遺産分割が行われます。
遺言書には「誰が」「何を」相続するか指定されているので、相続人は分配方法について悩む必要が無くなります。
また財産目録によって遺産として何が残されているかも明確に知ることができます。
③ 遺産分割協議を行わずに財産の分配が行える
有効な遺言書が存在する場合、相続において最も大変な遺産分割協議と協議書の作成が不要となります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要となります。
それがなければ実際の遺産分配を行うことはできず、一人でも内容に反対する相続人が現れたりすれば、いわゆる「争族」と呼ばれる相続争いに発展したり、相続人の一人と連絡が取れない、音信不通の相続人がいるなどの状況が発生すると、手続きがストップし相続手続きが長期化することになります。
遺産分割協議を行わずに済むことで、手続きを簡略化でき、争いの発生する可能性を下げることができるでしょう。
④ 法定相続人以外に財産を渡すことができる
遺言書で指定することにより、相続人以外の第三者に財産を渡すことができます。
逆に言うと、相続人以外の第三者に財産を渡すには、遺言書によって指定するほかないということです。
以上のように遺言書を作成することには様々なメリットがあります。
自身の死後の相続トラブルを防ぐのに、最も有効な手段が遺言書の作成であるといえるでしょう。
【遺言書を作成するデメリット】
では反対に遺言書を作成するデメリットはあるのでしょうか。
遺言書を作成するデメリットとして唯一考えられるのは、作成するのに手間が掛かることでしょう。
しかし、上記の様々なメリットや作成しなかったとき遺族にかかる負担を考えれば、手間や費用をかけてでも遺言書を作成する価値は大きいといえるでしょう。