遺言書を書くときに気を付けること 遺留分について

遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹以外の法定相続人について、最低限保証される遺産の取得分のことです。これは遺言でも変えたりなくしたすることができません。

よって、遺言書で遺産の配分を指定する際は、遺留分に配慮して内容を決定しなければならないのです。

遺留分権利者について

まず、遺留分を持っているのは、配偶者、直系卑属(子、孫、ひ孫など)、直系尊属(父母、祖父母など)だけで、兄弟姉妹にはありません。

例)相続人が妻と子2人の場合で、配偶者にすべての財産を相続させる旨の遺言があったとき

この場合、息子と娘は遺留分の権利を持っているので、各々の遺留分に相当する金額の支払を被相続人の妻に求めることができます。

例)相続人が妻と被相続人の兄弟の場合で、配偶者にすべての財産を相続させる旨の遺言があったとき

この場合、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言通り配偶者はすべての財産を受け継ぐことができます。

遺留分の計算方法について

遺留分は「総体的遺留分」と「個別的遺留分」に分けられます。 

   「総体的遺留分」とは、遺産全体に占める遺留分の合計です。

   「個別的遺留分」とは、各相続人ごとの遺留分のことです。

総体的遺留分は次の通り決まっています。

① 相続人が被相続人の親のみ 遺産全体の3分の1

② 相続人が①以外の場合 遺産全体の2分の1

次に、個別的遺留分は総体的遺留分に法定相続分の割合をかけて算出します。

具体的には以下の表のとおりです。

相続人の構成総体的遺留分個別的遺留分
配偶者のみ2分の12分の1
配偶者と子2分の14分の1ずつ
配偶者と直系尊属(両親、祖父母)2分の1配偶者3分の2、直系尊属6分の1
配偶者と兄弟姉妹2分の1配偶者2分の1、兄弟姉妹なし
子のみ2分の12分の1
直系尊属のみ3分の13分の1
兄弟姉妹のみなしなし

遺留分に関するその他の事項

相続した遺産の額が遺留分に満たない場合、その足りない分について遺留分侵害額の請求をすることができます。

例)相続人が配偶者と子供2人(長男と次男)、財産の価額が2000万円の場合で、長男に遺産のすべてを相続させる旨の遺言があったとき

配偶者の遺留分 2000万円の4分の1=500万円
次男 の遺留分 2000万円の4分の1=500万円(子の遺留分合計)さらに子2人で等分=250万円

このケースでは、配偶者は500万円、次男は250万円を遺留分として、長男に請求することができます。

この請求をするかどうかは本人次第なので、請求をしないことを選択することもできます。

ただし、遺留分の権利には時刻が存在します。遺留分権利者が遺留分を侵害されていることを知った時から1年、または相続開始の時から10年で時効により消滅します。

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